川口・埼玉 マンション管理士 ある日のお仕事 総会 #shorts
結果として、意欲が伝わる、納得感ある総会となりました。
管理組合によって総会の進め方はさまざまですが、中には議長の選任や宣言も曖昧なまま、管理会社がそのまま進行してしまうケースも見受けられます。
多くの管理規約では「議長=理事長」と定められているため、形式的には規約とのズレが生じてしまうこともあります。これ自体で直ちに総会が無効になる可能性は高くないものの、後々のトラブルや指摘の火種になりかねません。
何より、議案を理事長ご自身の言葉で伝えることで意思が宿り、その意思が次へと受け継がれていくきっかけになります。
当社では、こうしたルールに則った総会運営を、区分所有者自らの手で実現できるよう支援しています。
一つひとつは小さな見直しでも、その積み重ねが管理組合の健全性を着実に高めていきます✨
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