【ペット広告】ペット用シャンプーはただの洗剤!?「雑品」扱いで薬機法を回避する広告ルール #LP制作
ペット用のシャンプーや入浴剤を販売する際、人間の化粧品と同じように「薬機法の厳しいルール」を気にしてLPを作っていませんか?
実はそれ、大きな勘違いです。
日本の法律上、「ペットの化粧品」というカテゴリーは存在しません。
ペット用シャンプーなどは法的にただの「洗剤(雑品)」扱いとなります。
つまり、「病気を治す」といった医薬品的な表現さえ使わなければ、【薬機法(医薬品医療機器等法)は一切適用されない】という驚きの事実が存在します。
ただし、薬機法が適用されない代わりに、機能や効果を謳う場合は「景品表示法(本当にその効果があるのか?というエビデンス)」のチェックを受けることになります。
人間用コスメの常識を捨てて、ペット市場で自由かつ合法にマーケティングを展開するための「雑品のルール」をプロが解説します。
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