藤原の時事解剖「20 独身偽装は犯罪にならない?」
その一言を信じて交際し、将来を考え、関係を持った――。
しかし後になって、実は既婚者だった…。
マッチングアプリの普及とともに、こうした「独身偽装」の被害が後を絶ちません。精神的な苦痛だけでなく、妊娠や中絶、家庭崩壊など、人生を大きく左右する深刻な被害につながるケースもあります。
それにもかかわらず、現在の日本では、独身と偽ったことだけでは原則として刑事罰の対象にはなりません。
2023年の刑法改正で「不同意性交等罪」が新設された際にも、独身偽装を処罰対象に含めるか議論されました。しかし、「恋愛における虚偽をどこまで犯罪とするのか線引きが難しい」として見送られました。
では、本当にこのままでいいのでしょうか。
結婚しているかどうかは、人生設計や性交の意思決定にも大きく関わる重要な情報です。故意にそれを隠し、相手をだます行為まで「恋愛だから」で済ませてよいのでしょうか。
今回は、独身偽装と現行法の問題点、そして法整備の必要性について考えます。
ぜひ皆さんのご意見もコメントでお聞かせください。
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